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福岡高等裁判所 平成11年(行コ)41号 判決 2000年3月31日

控訴人

庄野崎徹二

被控訴人

西福岡税務署長 田中正廣

右指定代理人

松崎義幸

和多範明

腹巻哲郎

山崎元

森本凡

渡邉博一

主文

一  本件控訴を棄却する。

二  控訴費用は控訴人の負担とする。

事実及び理由

第一当事者の求めた裁判

一  控訴の趣旨

1  原判決を取り消す。

2  本件を福岡地方裁判所に差し戻す。

3  訴訟費用は、第一、二審とも被控訴人の負担とする。

二  控訴の趣旨に対する答弁

主文と同旨

第二事案の概要

本件事案の概要は、原判決の「事実及び理由」の「第二 事案の概要」のとおりであるから、これを引用する。

第三当裁判所の判断

当裁判所も、控訴人の訴えは、審査請求についての裁決を経ることを定めた行政事件訴訟法八条一項ただし書及び国税通則法一一五条一項の規定に反する不適法なものであると判断するが、その理由は、原判決の「事実及び理由」の「第三 判断」のとおりであるから、これを引用する。控訴人の当審における主張立証を勘案しても、右認定判断は左右されない。

控訴人は、「処分に係る通知を受けた日」を不服申立期間の起算日とすることについて、異論を述べるかのようであるが、国税通則法七七条一項の規定に照らし、採用できない。なお、原判決の説示のとおり、処分に係る通知を受けたというためには、社会通念上、処分を受ける者が通知の内容を了知し得る客観的状態に置かれれば足り、現実にその内容を了知することを必要とするものではなく、右通知が郵便による場合には、右通知が郵便により名あて人の住所に配達されて、右の者がその内容を了知することのできる状態に置かれることをもって足り、処分を受ける者が現実に了知することまでは要しないものというべきであるから、現実に「処分のあったことを知った日」から不服申立期間を起算すべきかのようにいう控訴人の主張も採用することはできない。

第四  よって、原判決は相当であって、本件控訴は理由がないから棄却し、控訴費用の負担につき行政事件訴訟法七条、民事訴訟法六七条一項、六一条を適用して、主文のとおり判決する。

(口頭弁論終結の日 平成一二年三月二四日)

(裁判長裁判官 川畑耕平 裁判官 野尻純夫 裁判官 岸和田羊一)

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